食品衛生責任者の設置について
営業施設においては、食品衛生責任者の設置が必要です。
調理師等の資格がない方は、県食品衛生協会が開催する養成講習会を受講してください。
日程等が未定の会場につきましては、確保でき次第、随時ご案内します。
申込み状況により、日程を変更・追加する場合がありますので、ご了承願います。
また、eラーニングによる講習会も実施しています。
以下の方は受講免除となります
①医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等 食品衛生監視員や食品衛生管理者となる資格を有する方
②栄養士、調理師、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の免許を有する方
③本県または都道府県もしくは政令市の食品衛生責任者養成講習会を受講したことがある方
④食品衛生指導員養成講習会を受講したことがある方
食品衛生責任者実務講習会について
施設において食品衛生責任者となっている場合、4年ごとに食品衛生責任者実務講習会を受講されることを推奨しています。地区食品衛生協会よりご案内いたしますので、受講をお願いいたします。